ねこの独り言

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(資格)宅地建物取引士【宅建業法の基本】

投稿日:2022年12月29日

最終更新日:2022年12月29日

これから独学で宅地建物取引士の資格を目指している方のお役にたてれば幸いです。

宅建業法の基本】ポイント整理

  1. 自ら宅地・建物を賃貸する行為は宅建業法の取引に該当しない。
  2. 国・地方公共団体等(地方住宅供給公社独立行政法人都市再生機構なども)は免許不要。信託会社、信託銀行も免許不要(国土交通大臣に届出が必要)。農協は免許必要

 

(確認○×問題)

(問1)

Aが、その所有地にマンションを建築したうえで、自ら賃借人を募集して賃貸し、その管理のみをBに委託する場合、AおよびBは免許を必要としない。

 

 

 

 

〈解1〉○

Aが自らマンションを賃貸する行為は宅建業に該当しない。またその管理をするBも宅建業に該当しないので免許は必要としない。

 

 

(問2)

Aが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集および契約をBに委託する場合、Bは免許を受ける必要はない。

 

 

 

 

〈解2〉×

Aから委託を受けて募集および契約をするBの行為は建物の貸借の代理を業として行うとして宅建業に該当するため、Bは免許を必要とする。

 

 

(問3)

Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、Aは免許を受ける必要はない。

 

 

 

 

〈解3〉○

用途地域内の駐車場は宅地になる。宅建業者に媒介を依頼したとしても、借主と賃貸の契約を締結するのはA。自ら賃貸するAの行為はあ宅建業に該当しないので、Aは免許を必要としない。

 

 

(問4)

農業協同組合Aが、所有宅地を10区画に分割し、倉庫の用に供する目的で、不特定多数に継続して販売をする場合、Aは免許を受ける必要はない。

 

 

 

 

〈解4〉×

農業協同組合は、宅建業法の規定が適用されない国・地方公共団体等にはあたらない。Aの行為は宅建業に該当するため、Aは免許が必要。

 

 

(問5)

Aが、甲県からその所有する宅地の販売の代理を依頼され、不特定多数の者に対して売却をする場合、Aは免許を必要としない。

 

 

 

 

〈解5〉×

Aは宅地の販売の代理を業として行うので、宅建業に該当する。そのためAは免許を必要とする。

 

 

(問6)

信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出る必要がある。

 

 

 

 

〈解6〉○

記述の通り。